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あの煩雑な更新登録が、驚きのシンプルかつ格安・低価格(料金費用)で!
商標の更新登録手数料(印紙代を除く)は、
10,000円+消費税 です(区分数に関係なし)。…5年更新、10年更新とも同じ。
格安の根拠はこちら
○更新登録の料金に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
お申し込み方法
お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp) で送信して下さい。
たかが更新登録されど更新登録(TM)
更新登録はかなり複雑であり、一定期間納付が遅れると権利が消滅してしまい、権利回復は不可能となるので、工業所有権の納付手続きは、商標権の維持するためにも非常に重要なものであります。軽視されがちであるが最重要な更新登録を、特許事務所 富士山会は、業界屈指の低料金(費用)で専門的に行います。
ここでは、特許事務所富士山会は、「たかが更新登録されど更新登録(R)」を肝に銘じ、全国のお客様の大切な商標権の維持のため最大限のお手伝いを致します。
商標登録の更新登録の意義
商標権は、設定登録を完了してしまうと気が緩むのか得てして更新登録を軽視しがちです。このことから、失念事故も起こり勝ちです。
ところが特許庁への更新登録手続きに関しては、煩雑で、時間も労力もかなり掛かります。
更新登録は、規制緩和の法律改正により弁理士の専権事項ではなくなり、自由化されています。すなわち弁理士でなくても、特別な専門的知識を必要としない、弁理士以外の者が、更新登録してもよい趣旨なのです。弁理士法では、登録までの手続きは重視し、弁理士専権事項となっていますが更新登録は軽視され、弁理士専権事項とはなっていません。しかし、多いに疑問です。
実際には、設定登録された後に、商標権の維持を図っていくことは、地味であるが、非常に重要です。
「たかが更新されど更新(TM)」が特許事務所富士山会のモットーです。一見軽視しがちでありますが、せっかく設定登録された商標権の維持を図っていく意味で、更新登録は非常に重要です。特許事務所富士山会は、更新登録による商標権の維持手続きを重視します。
弊所は、上記の様な更新登録の手続き等を必要とされるクライアント様をサポートするための特許事務所として、商標権の更新登録専門サイトをつくりました。
◆更新登録の料金(費用) 日本初!コミコミ(R)
更新登録の料金(費用)は、①事務所手数料と②印紙代と③消費税の合計金額です。
(1)事務所手数料は、業界屈指の低料金 (費用)。
かつ、区分数によらない、 シンプルな料金体系!
(2)更新登録の料金(費用)は、
10年更新が通常ですが、5年(前期・後期の分納)も用意しております。
「日本初!コミコミ(R)の根拠はこちら」
◆距離的問題について ネットde(R)更新登録
全国どこからの更新登録のご依頼も確実に遂行いたします。
商標権の更新登録手続きは、電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。
◆お客様の個人情報の保護・保全について
どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。
新着情報(What's News)
2009年8月1日 年金専門サイトから更新登録サイトを独立させました。
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特許事務所富士山会のリンク集
サイト名 | 商標登録の更新登録専門サイト |
運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 |
代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
電話 | 0120-149-331 |
FAX | 0120-149-332 |
メール | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |