第4章 技術的業務の提供
■第4章 技術的業務の提供
第4章 技術的業務の提供
第50条 特許情報提供業務
(1) 国際事務局は,公表された文書,主として特許及び公表された出願に基づいてその有する技術情報その他の適切な情報を提供する業務(この条において「情報提供業務」という。)を行うことができる。
(2) 国際事務局は,直接に又は取決めを締結した国際調査機関その他の国内的若しくは国際的な専門的組織を通じて,情報提供業務を行うことができる。
(3) 情報提供業務は,特に,技術的知識及び技術(入手可能な公開のノウ・ハウを含む。)の開発途上にある締約国による取得を容易にするように行う。
(4) 情報提供業務は,締約国の政府並びにその国民及び居住者の利用に供する。総会は,情報提供業務を他の者の利用にも供することを決定することができる。
(5) (a) 締約国の政府に対する業務は,実費で提供する。ただし,開発途上にある締約国の政府に対する業務については,実費との差額を締約国の政府以外の者に提供する業務から生ずる利益又は次条(4)に規定する材源で賄うことができる場合に限り,実費に満たない額で提供する。
(b) (a)の実費は,国内官庁又は国際調査機関の任務の遂行に伴つて通常生ずる費用を超える部分とする。
(6) この条の規定の実施に関する細目は,総会の決定により及び総会が設置することのある作業部会が総会の定める範囲内で行う決定によつて定める。
(7) 総会は,必要と認めるときは,(5)に規定する財政措置を補足するための財政措置を勧告する。
第51条 技術援助
(1) 総会は,技術援助委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2) (a) 委員会の構成国は,開発途上にある国が代表されるように妥当な考慮を払つた上で,締約国の中から選出する。
(b) 事務局長は,その発意又は委員会の要請により,開発途上にある国に対する技術援助に関与する政府間機関の代表者が委員会の作業に参加するよう招請する。
(3) (a) 委員会は,開発途上にある締約国に対し各国別の又は広域的な特許制度の発展を目的として供与される技術援助を組織し及び監督することを任務とする。
(b) 技術援助は,特に,専門家の養成及び派遣並びに教習用及び実務用の設備の供与を含むものとする。
(4) 国際事務局は,この条の規定に基づく事業計画のための資金を調達することを目的として,一方において国際金融機関及び政府間機関,特に,国際連合,国際連合の諸機関及び技術援助に関与する国際連合の専門機関と,他方において技術援助を受ける国の政府と取決めを締結するよう努める。
(5) この条の規定の実施に関する細目は,総会の決定により及び総会が設置することのある作業部会が総会の定める範囲内で行う決定によつて定める。
第52条 この条約の他の規定との関係
この章のいかなる規定も,他の章の財政に関する規定に影響を及ぼすものではない。それらの規定は,この章の規定及びこの章の規定の実施については,適用しない。
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